こんな疑問に答えます。
この記事を書いているぼくは、育休前に下調べをしてきっちりボーナスももらい、タイミングを計算したのでボーナスの手取りも10万ほど多くなりました。
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産休・育休中でもボーナスをもらえるかは会社による

産休・育休中でもボーナスをもらえるかどうかは会社の就業規則や給与規定によって違います。
というのも、給料に関しては法律の取り決めがあるものの、ボーナスに関しては法律の取り決めがありません。
あくまで経営者と従業員が合意のうえで支給されているものという側面を持っているので、その対応についても会社によってまちまちということになります。
ただ、産休・育休を理由に不当にボーナスを減らされたり支給されない場合は違法であるといえます。
減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと。
違法であることを知ってか知らないでか、産休・育休を理由にボーナスを出さない会社もまだまだあるようです。
そうなると諦めて泣き寝入りするか、会社を訴えるかどちらかになるでしょう。
会社と争うとなると証拠集めをしたり、復帰しづらくなり転職せざるをえなくなってしまったり、かなりの時間や覚悟や労力がいります。
これから出産を迎えるにあたってそれだけのストレスを抱えることが自分にとってプラスになることなのか、よく考えて行動しましょう。
就業規則や給与規定を見てみよう
育休を取ることが通例になっている会社では、就業規則や給与規定にはっきりと書かれている場合もあります。
しかし育休を取ることが珍しいという会社では、そもそも就業規則や規定に書かれてすらいないという場合もありえます。
育休に向けてお金のシミュレーションをするのであれば、まずは会社の就業規則や給与規定を確認しておきましょう。
産休・育休に入ってからでは就業規則や給与規定を確認することが難しくなってしまいますからね。
産休・育休中にボーナスをもらえるか判断するポイント
産休・育休中にボーナスをもらえるかどうかを判断するためのポイントが以下のようになります。
- ボーナスの査定期間がいつからいつまでなのか?
- ボーナスの支給条件はどうなっているのか?
- 特例はあるのか?
当然のことながら査定期間の間に働いていなければボーナスをもらうことはできないでしょう。そして、査定期間の途中から産休・育休に入る場合は、その日数分が減らされる可能性は高いです。
さらに、ボーナスの支給日に会社に在籍していることを条件にしていることもあります。産休・育休はあくまで休業であって辞めるわけではないのですが、会社の特例によっては休業は在籍とみなされない可能性もあります。
仕事が忙しく就業規則をじっくり読み込んでいる時間がない場合や、出産がせまっていて時間がない場合は、会社の担当者に確認してしまった方がいいでしょう。
上司に確認しても就業規則に詳しくない場合が多いので、必ず担当者に確認しましょう。
実際にぼくの上司は仕事に詳しくても就業規則の細かい部分に関しては、あまり把握してなかったため質問しても欲しい答えが返ってきませんでした。
産休・育休中にボーナスをもらえないケースもある
産休・育休中にボーナスをもらえない可能性が高いケースは以下のような会社です。
- 産休・育休の前例が少ない会社
- 就業規則にはっきりと書かれていない
- 業績が悪い会社
まず産休・育休の前例が少ない会社の場合、その対応もはっきりしていないため、ボーナスを出さないという判断をする可能性が高くなります。
そして、就業規則に産休・育休におけるボーナスの扱いが書かれていない場合は、そもそも会社が産休・育休中にボーナスを出すこと自体を想定していないということが考えられます。
繰り返しますが産休・育休を理由に不当にボーナスを減らされたり支給されない場合は違法であると解釈できます。
ただし、業績が悪くみんな一律にボーナスがもらえないような状況であれば、当然のことながら産休・育休であろうともボーナスがもらえないでしょう。
男性が育休を活用するとボーナスの手取りを増やせる
女性と違って、男性は育休に入るタイミングを割と自由に決めることができます。
その性質を利用することによって、男性は育休を活用してボーナスの手取り金額を増やすことができるのです。
出産にあたっては入院費や出産費用、ベビーカーにチャイルドシートなど何かとお金がかかるものです。
育休の取り方を工夫するだけで手取りが数万〜十数万変わるのであれば、これを利用しない手はないでしょう。
育休中はボーナスからも厚生年金と健康保険が免除される
育児休業中は厚生年金・健康保険が免除されます。
厚生年金・健康保険はボーナスからも引かれている社会保険料で、収入が多ければそのぶん引かれる金額も大きくなります。
ボーナスをもらうタイミングに、育休での免除によって厚生年金・健康保険を引かれないようにするとボーナスの手取り金額が増やせるというわけです。
厚生年金も健康保険も払わなければデメリットがありそうに思えますが
免除期間中も被保険者資格に変更はなく、保険給付には育児休業等取得直前の標準報酬月額が用いられます。
「払っていなくても払ったものとして扱いますよ」ということがはっきりと決まっているので心配ありません。
社会保険料が免除される条件
育休に入れば無条件で社会保険料が免除されるというわけではなく、免除のための条件を知っておかなければ、せっかく育休をとっても社会保険料の免除を受けられないということになってしまいます。
保険料の徴収が免除される期間は、育児休業等開始月から終了予定日の翌日の月の前月(育児休業終了日が月の末日の場合は育児休業終了月)までです。
これだと分かりにくいので具体例をあげましょう。
- 開始月は6月
- 終了予定日の翌日は6月8日
- 6月8日の月の前月は5月
6月から5月が免除期間になり、この場合には社会保険料の免除が受けられません
- 開始月は6月
- 終了予定日の翌日は7月7日
- 7月7日の月の前月は6月
6月から6月が免除期間になり、6月分の社会保険料は免除されます
- 開始月は6月
- 終了予定日は7月31日
- 7月31日は月末なので7月で計算される
6月から7月が免除期間になり、6・7月の2ヶ月分の社会保険料が免除されます
このように育休期間の中に月末の日を含めれば厚生年金・健康保険が免除される条件を満たせることになります。
ボーナス月の月末から育休を取るのが上手な育休の取り方
以上をふまえると、ボーナスをもらう月の月末から育休を取るというのが上手な育休の取り方と言えるでしょう。
さらに、ボーナスをもらう月の厚生年金・健康保険が免除されるということは、その月の給料からも厚生年金・健康保険が免除されるということです。
ぜひ前年のボーナスと給料から引かれた厚生年金・健康保険の金額を確認してみてください。実際に金額を見て、大きい金額だと思うようなら育休を取ることで節約に繋がります。
どうせ数日だけだからと言って有給にしてしまってはこの恩恵は受けられません。
ぼくのように1年育休に入るつもりがなくても、工夫すればたった数日の育休でボーナスの手取りと給料が数万〜十数万も増えるのならば使わない手はないですよね。
さらに男性が育休を取るパパ休暇は2回育休を取ることもできるので、出産のタイミング次第ではボーナス2回分の社会保険料免除を狙えるでしょう。
給料については社会保険料が前払いの会社もあるので免除されないこともあります。
まとめ
産休・育休中のボーナスをもらえないブラックな企業もあります。
事前に就業規則などを読み込んだうえで会社の担当に確認してみましょう。
男性は育休の取り方を工夫することでボーナスの手取りを増やすことができるので、チャンスを無駄にせず制度をきっちりと使い倒しましょう。
ということで、今回は以上です。
赤ちゃんを育てるには労力もかかりますが、お金もかかるものです。
産休・育休にまつわるお金の知識を増やして夫婦で協力しあって子育てをしましょう。
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