こんな疑問に答えます。
育児休業給付金は計算にもとづいていくらでももらえるというわけではなくて、上限額が決まっています。
それだけではなく、金額以外にも日数や勤務時間などにも上限が定められているんです。
そんな育児休業給付金に関係する「上限」を正しく理解して、上手に育休を取りましょう。
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育児休業給付金の上限金額【2019年8月〜2020年7月】
育休手当には上限金額があり、あまりに収入が高すぎれば基準を超える金額についてはカットされてしまいます。
67%支給の180日までは1ヶ月あたり304,314円が上限
50%支給の181日以降は1ヶ月あたり227,100円が上限
育休開始前の6ヶ月の給料(社会保険料や税金を引かれる前の金額)の平均が約45万円あたりで、この上限額に引っかかることになります。
そして、約45万円を超えた分に関してはカットされてしまいます。
たまたま繁忙期で残業が多く、育休開始前の6ヶ月の給料が多かったりしても上限額に達してしまう可能性はあります。
計算にはボーナスなどの賞与は含まれません
ちなみにこの育児休業給付金の上限額については、毎年7月末を境に見直しがされて金額も変わります。
2019年8月からの上限額は昨年に比べて増額されています。
確認する場合は年度の確認も合わせてしておきましょう。
年俸制の場合はどうなる?
年俸制の場合でも月額で給料として支給される金額がベースになります。
年俸を分割して一部をボーナスなどの賞与に割り振られているようなパターンや、12分割して毎月同じ金額で支給されているパターンなどがあるでしょう。
あくまでも賞与として支給されている場合は育休手当の基準には含めませんので、注意が必要です。
会社や年俸のもらい方によって扱いが変わるので、ハローワークや会社に相談するのが確実です。
ダブルワークしていて上限を超えそうな人の場合
収入を上げるためにダブルワークしている場合は、もらっている給料の合計が上限額に達していることもあるでしょう。
しかしダブルワークの場合は考え方が変わります。
育児休業給付金を支給している雇用保険は1箇所でしか加入できない上に、育児休業給付金の計算の元になるのも雇用保険に加入している1箇所の給料のみとなります。
2社で働いていてどちらの給料も同じ程度の時は、育休に入ることで片方の会社の給料の67%が育休手当になるので収入が激減してしまうことが予想されます。
子どもを考えていたり育休に入ることを検討しているならば、働き方も工夫をしたほうがいいでしょう。
育休手当をもらうための条件を働き方ごとに解説しています。

育休中に働く場合に気をつけておきたい上限
育休中は育児休業給付金をもらっても収入が減ることになります。
育休に入って181日以降には育児休業給付金が50%になるので想定より生活が厳しくなることも考えられるので、育休中でも働きたいと思うこともあるでしょう。
実は育休中であっても働いてはいけないということはありません。
実際に人手が足りないからという理由で、会社から育休中も少しだけ働いて欲しいと頼まれるケースがあるものです。
ただし、会社に副業禁止の規定があれば別の会社でアルバイトやパートをすると会社の規定には引っかかります。
それでも育児休業給付金に関しては、育休中に働くこと自体は問題ではないのです。
しかし、育休中に働くことに上限が定められているので、計画的に働かなければ育児休業給付金が減額されてしまったり、支給されなくなってしまうことになります。
就業日数や就業時間に上限がある
育休中に働く場合の上限を確認しましょう。
- 1ヶ月に就業していると認められる日数が10日以下
- 10日を超える場合は就業していると認められる時間が80時間以下
この上限を超えてしまうと育児休業給付が支給されなくなってしまいます。
勤務先の会社がこのルールを知らずに「どうしても人が足りないから働いて欲しい」と頼んできて、言われるがままに働いているうちに上限を超えて支給停止になってしまうことも考えられます。
あくまでも一時的・臨時的に上限を守って働くように気をつけましょう。
収入にも上限がある
育児休業給付金を支給されながら給料をもらう場合にも上限があります。
育児休業給付金とそれ以外の給料を合計したものが、育休前6ヶ月の給料額面(社会保険料や税金を引かれる前の金額)の平均の80%である基準額まで支給されます。
- 育休開始から180日までの67%支給の期間は基準額の13%まで
- 育休開始から181日以降の50%支給の期間は基準額の30%まで
具体的に数字を入れてみるとこうなります。
- 育休開始から180日までは3.9万円まで
- 育休開始から181日以降は9万円まで
もしもこれ以上の給料をもらった場合は育児休業給付金がその分だけ減らされて、育児休業給付金と給料を合わせて80%になるように調整されます。
つまり育児休業給付金をもらっていながら働きすぎると働き損になってしまうんです。
雇用保険加入の会社以外で働く場合は就業日数や就業時間の上限があっても金額の上限はありません
さらに育休中に働いて給料をもらうことによって、今後また育休に入る時の育休手当の金額計算に影響が出ることもあります。
このように育休中に働くことはそれなりにリスクがあるので、どうしてもという以外にはあまりオススメできません。
もし育休中の生活費が苦しいのであれば、まずは生活費を見直して節約する方法を考えたほうがいいでしょう。
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まとめ
働き方が多様化している現在、育児休業給付金の制度で自分にぴったりのケースを見つけることは難しいものです。
子どもは狙ってできるものではありませんが、育休に入ることを見据えて働き方を工夫しておくといいでしょう。
きっちりと制度を使い倒せば幸せな育休生活を送れるので、上手く使いこなせるようにしたいですね。
というわけで、今回は以上です。